生友会会則

生友会会則

第一章  総 則


第一条 本会は東海大学生友会と称し、事務局を東海大学湘南校舎工学部機械工学科事務室に置く。
第二条 本会は、会員相互の親睦向上をはかり、併せて東海大学工学部機械工学科の発展に寄与することを目的とする。
第二章  会 員


第三条 本会は次の会員より構成される。
  一.正会員
  二.特別会員
  三.名誉会員
  四.賛助会員
第四条 会員の資格
  一.正会員
東海大学工学部機械工学科生産機械工学専攻、生産機械工学科を卒業した者および機械工学科に在学中または卒業した者、並びに幹事会の承認を得た者(大学院工学研究科機械工学専攻に在学中または修了者を含む)。
  二.特別会員
東海大学工学部機械工学科生産機械工学専攻、生産機械工学科および機械工学科に過去勤務していた元教職員および機械工学科に現在勤務している教職員。
  三.名誉会員
本会に対し、特に功績があった者で幹事会の推薦を受け総会の承認を得た者。
  四.賛助会員
本会活動に対し、特に理解を示し賛同した個人および法人で、幹事会の推薦を受け総会の承認を得た者。
第三章  組織および役員会


第五条 組織および職責
  本会は次の組織で構成される。
  一.会 長
本会を代表し、会務を統括する。一名
  二.副会長
会長を補佐し、会長事故有るときはこれを代行する。三名
  三.事務局長
本会と学科との連絡、調整、情報収集を行ない必要に応じ会長に報告する。又、次の事項を行なう。学内一名
   (一)総会の準備および開催
   (二)会計報告書の作成および会計監査依頼
   (三)幹事会および総会で会計報告
   (四)幹事会の開催の準備と開催
   (五)その他事務事項
  四.幹 事
会長から指示を受け、本会の事業遂行を担当する。数名
  五.会 計
事務局長の指示を受け、本会の会計を担当すると共に会費の徴収を行なう。又、会計書類を整備し会員からの閲覧の要求に備える。学内一名
  六.会計監査
事務局長の依頼により会計および財務の状況を監査し、書類で事務局長を通し会長に報告すると共に幹事会で報告する。学外二名
第六条 本会の議決機関として、三役会議と幹事会を置き、その任務は次の通りとする。
  一.三役会議 会長、副会長、事務局長で構成され、会長の召集により随時開催し、本会の運営等につき基本的事項を審議し、必要に応じ幹事会に議案提案する。
  二.幹 事 会 会長、副会長、事務局長および幹事より構成され、会長の召集により随時開催し、会の重要事項を審議決定する。幹事会の決議は、出席幹事(委任状を含む)の過半数による。又、幹事の過半数の要請が有れば、会長は幹事会を召集しなければならない。議事は記録し、事務局長が保管する。
第七条 役員の選出
  一.会 長 幹事会の互選によって選出する。
  二.副会長 会長が指名し、幹事会の承認を得る。
  三.事務局長 会長、副会長が協議し会長が幹事会に推薦し、幹事会の承認を得る。
  四.幹 事 会長、副会長、事務局長で協議し会長が幹事会に推薦し、幹事会の承認を得る。
  五.会 計 会長、副会長、事務局長で協議し会長が幹事会に推薦し、幹事会の承認を得る。
  六.会計監査 会長、副会長、事務局長で協議し会長が幹事会に推薦し、幹事会の承認を得る。
第八条 役員の任期
役員の任期は、五年間とし、再任は妨げない。又役員に欠員の生じた場合補選する。補選による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第四章  総 会


第九条 総会は、幹事会の決議を経て会長が召集する。
第十条 総会の決議は、正会員の出席者総数(委任状を含む)の過半数を以って決定する。
第五章  主 な 活 動


第十一条 本会は、第二条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  一.定時総会の開催(会の活動報告等)
  二.生友会誌の発行
  三.卒業生への生友会賞の授与(会長又は副会長)
  四.会員相互の親睦を計る為の親睦会の開催
  五.会員名簿の発行(随時発行)
  六.会員相互の技術交流の促進
  七.学科行事への協力
  八.その他、三役会議の提案に基づき、幹事会が承認した時限付き活動
第十二条 活動報告は、定時総会にて行なう。
第十三条 本会の事業年度は、毎年四月一日より翌年三月三十一日とする。
第六章  会 計


第十四条 本会の運営は、会費およびその他の収入をもって行なう。
第十五条 会費は、正会員より徴収し、永久会費を在学生(大学院を含む)は三千円、卒業生は五千円とする。
第十六条 会計報告および会計監査報告は、幹事会と総会の承認を受けなければならない。
第十七条 本会の会計年度は、事業年度と同じとする。
第七章  会則の改訂


第十八条 本会会則の改訂は、幹事会において出席者総数(委任状を含む)の二/三以上の賛成により決議される。
第八章  慶弔金,見舞金


現生友会役員とその家族および現専任教員に弔慰金と祝金を給付する。給付する期間は、事実が発生してから一年以内とし、本人または、役員により申請を行い所定の用紙により事務局に届け出るものとする。家族とは次のように定める。配偶者、父母、子、同居している義理父母
第十九条 弔慰金
現生友会役員とその家族および現専任教員が死亡した場合弔慰金と生花を給付する。
弔慰金 五千円
生花  一万五千円
第二十条 結婚祝金
現生友会役員および現専任教員が結婚した場合、祝金 一万円と祝電を給付する。
第二十一条 教員退職祝金
現生友会役員である教員、現主任教員、主任経験教員が退職した場合、一万円相当を給付する。
第九章  付 則


  一.会員の身辺に変更がある場合は、速やかに本会事務局長に連絡しなければならない。
  二.会則の改訂歴
    昭和五十六年十一月十四日 制定
    平成 三年十一月 三日 第一回改訂
    平成 十年四月十八日  第二回改訂
    平成十三年十月二十七日 第三回改訂
    平成十五年四月二十六日 第四回改訂
    平成十七年十月二十九日 第五回改訂
    平成十八年十月二十八日 第六回改訂
    平成十九年十二月一日  第七回改訂
本会則は、平成十九年十二月一日より実施する。

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